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カスハラ対策が2026年10月から義務化へ
厚生労働省は顧客などによる迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」について、 2026年10月1日より全ての企業に対策を義務づける方針を示しました。 ・学生へのセクハラ防止も義務化 同時に、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント防止義務も課される予定です。 企業は以下のような対応が求められます。 第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html
Qualia
11月20日読了時間: 1分
マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました(令和7年11月20日施行)
11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、 マイカー通勤手当に係る所得税の非課税限度額(片道10km以上)が引き上げられます。 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 〇主な改正内容(片道距離10km以上) ・10~15km:7,100円 → 7,300円 ・15~25km:12,900円 → 13,500円 ・25~35km:18,700円 → 19,700円 ・35~45km:24,400円 → 25,900円 ・45~55km:28,000円 → 32,300円 ・55km以上:31,600円 → 38,700円 〇適用時期と取扱い 対象:令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当 施行日:令和7年11月20日 施行日前(11月19日以前)に受け取った分は、従前の限度額を適用(経過措置) 〇参考(国税庁) 通勤手当の非課税限度額の改正 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsuk
Qualia
11月20日読了時間: 1分
【令和11年10月から適用拡大】個人事業主の方も社会保険の任意加入を検討しませんか
令和11年(2029年)10月から、これまで対象外だった個人事業所で働く従業員にも社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大される予定です。 この制度改正に先立ち、現在も希望により任意で社会保険へ加入できる制度があります。 将来的な義務化に備えて、早めに制度を理解し、任意加入を検討してみてはいかがでしょうか。 個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(厚生労働省HP)
Qualia
11月12日読了時間: 1分
鹿児島県社会保険労務士会のイベントについて
鹿児島県社会保険労務士会では、令和7年12月3日(水)に「社労士の日」のイベントを開催いたします。 今年のテーマは、経営者や人事担当者の皆さまに特に役立つ内容です。 社労士が授業形式で、会社運営に欠かせないポイントをわかりやすく解説します。 講座テーマ しくじらないための ・ 社内ルールづくり ・路頭に迷わない労働時間管理 ・うまくいく有給休暇 ・知らないと損する給与 ・NO!ハラスメント! ・日頃の健康チェック さらに「無料相談会(進路相談会)」も同時開催し、 就業・人事・労務に関するあらゆるご相談を受け付けます。 開催日:令和7年12月3日(水)13:00から お申し込み:チラシのQRコードから簡単にお申込みいただけます。 詳しくは、添付のチラシをご覧ください。
Qualia
10月27日読了時間: 1分
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