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職場における熱中症予防情報

  • 執筆者の写真: Qualia
    Qualia
  • 5月7日
  • 読了時間: 1分
職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

労働安全衛生規則改正により職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます!(令和7年6月1日施行)

厚生労働省は、令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令を改正し、6月1日から施行するとされています。

対策が義務付けられる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業とし、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
事業場におかれては、管理者に必要な教育を行い熱中症予防対策を徹底しましょう。

 
 
 

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