マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました(令和7年11月20日施行)
- Qualia
- 7 時間前
- 読了時間: 1分
11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、
マイカー通勤手当に係る所得税の非課税限度額(片道10km以上)が引き上げられます。
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
〇主な改正内容(片道距離10km以上)
・10~15km:7,100円 → 7,300円
・15~25km:12,900円 → 13,500円
・25~35km:18,700円 → 19,700円
・35~45km:24,400円 → 25,900円
・45~55km:28,000円 → 32,300円
・55km以上:31,600円 → 38,700円
〇適用時期と取扱い
対象:令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当
施行日:令和7年11月20日
施行日前(11月19日以前)に受け取った分は、従前の限度額を適用(経過措置)
〇参考(国税庁)
通勤手当の非課税限度額の改正
Q&A(通勤手当の非課税限度額の引上げ)
