top of page
検索

事業主確認で省略が可能に(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置) 厚労省・通知 労働新聞より

  • 執筆者の写真: Qualia
    Qualia
  • 2025年1月29日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は年金支給にかかる、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の申請に関する通知を発出した。1月1日から、事業主が申出者と子の続柄を確認したときは、戸籍抄本などの添付書類を不要にするとしている。


同みなし措置は時短勤務などによる報酬低下を、将来の年金額に影響させないようにする仕組み。子が3歳に達するまでの間、被保険者の申出に基づき、子の養育前の標準報酬月額をその間の報酬とみなして年金額を計算する。  


申出に当たっては、戸籍抄本や住民票の写しなどの添付が必要だったが、昨年11月から申出者と子のマイナンバーを記載した場合は添付書類を省略して良い運用を開始。1月1日からは、勤務先の事業主が戸籍抄本などで続柄を確認した場合も添付書類の省略が可能になる。

 
 
 

最新記事

すべて表示
令和8年度 雇用保険料率改定のお知らせ

令和8年4月1日より、雇用保険料率が改定されます。 今回の改定では、雇用保険料率が前年度より引き下げとなります。 詳しくは、下記の厚生労働省資料をご確認ください。 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 
 
 
社会保険料率改定および子ども・子育て支援金制度開始のお知らせ

令和8年3月分(4月納付分)より健康保険料率が改定されました。 あわせて令和8年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。本制度は、児童手当の拡充や妊娠・出産・子育て支援策の安定財源を確保するための仕組みで、健康保険料とあわせて徴収されます。支援金率は0.23%で、事業主・従業員双方が負担します。詳細はこども家庭庁公表の資料をご確認ください。 令和8年度の保険料率に係るお

 
 
 
障害者雇用納付金の義務拡大へ

厚生労働省の今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会は30日、制度の見直しに関する報告書案を大筋で了承した。常用労働者100人超の雇用率未達企業が払う納付金について、対象を100人以下に拡大できないか検討する方針を盛り込んだ。今後は、労働政策審議会で議論し、早ければ2027年の通常国会で関連する法律の改正をめざす。

 
 
 

コメント


©2023 社会保険労務士事務所 Qualia

bottom of page