厚生労働省は毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
ハラスメントとは相手の意に反した言動等により相手に不快を与える嫌がらせ行為をいいます。
「職場」とは、労働者が通常働いているところはもちろん、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。12月は忘年会のシーズンでもありますが、飲み会が職場と見なされるケースもあります。
また、「労働者」とは、正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。
職場におけるパワーハラスメントとは
職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。
職場におけるセクシュアルハラスメントとは
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、
労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
令和4年4月から、パワハラ防止措置がすべての企業で義務化されました。
職場のハラスメントは、企業にとっても職場秩序の乱れや貴重な人材の損失、社会的評価にも悪影響を与えるなど大きな問題となりかねません。
管理職、従業員の方が、何がハラスメントにあたるのかの理解も必要です。
事業所はハラスメントを防止するための措置を設けることが義務化されています。また、懲戒の対象となった場合は、就業規則などで根拠になる規定が必要です。
まずは、防止のため、会社としての方針周知、相談窓口の設置など、今一度ご確認いただき、ご不明な点がございましたらご相談ください。
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