令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数 101人以上の企業等:「特定適用事業所」と言います。)で働く以下の要件にすべて該当 する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されました。 対象事業所には、「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が発送されています。 お早目のお手続きが必要です。対象事業所様におかれましては、ご確認お願いします。
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