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令和8年4月から、健康保険の被扶養者認定の基準が見直されます。

  • 執筆者の写真: Qualia
    Qualia
  • 10月21日
  • 読了時間: 1分

これまでの「今後1年間の収入見込み」による判定から、労働契約内容(労働条件通知書などに記載された賃金)に基づく判定に変更されます。


労働契約で定められた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円、19~22歳は150万円)で、他に収入がない場合は、原則として被扶養者と認められます。


また、契約更新や労働条件の変更があった際には、その都度、新しい契約内容に基づき被扶養者資格を確認する必要があります。

臨時的な収入があっても、社会通念上妥当な範囲であれば、取り消しの必要はないとされています。


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

 
 
 

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