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事業主確認で省略が可能に(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置) 厚労省・通知 労働新聞より

  • 執筆者の写真: Qualia
    Qualia
  • 1月29日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は年金支給にかかる、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の申請に関する通知を発出した。1月1日から、事業主が申出者と子の続柄を確認したときは、戸籍抄本などの添付書類を不要にするとしている。


同みなし措置は時短勤務などによる報酬低下を、将来の年金額に影響させないようにする仕組み。子が3歳に達するまでの間、被保険者の申出に基づき、子の養育前の標準報酬月額をその間の報酬とみなして年金額を計算する。  


申出に当たっては、戸籍抄本や住民票の写しなどの添付が必要だったが、昨年11月から申出者と子のマイナンバーを記載した場合は添付書類を省略して良い運用を開始。1月1日からは、勤務先の事業主が戸籍抄本などで続柄を確認した場合も添付書類の省略が可能になる。

 
 
 

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