top of page
検索

2024年4月1日から労働条件の明示事項等が変更

  • 執筆者の写真: Qualia
    Qualia
  • 2024年1月29日
  • 読了時間: 1分

2024年(令和6年)4月1日から労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミング

について、改めて確認してみませんか。


厚生労働省のHPに記載例がありますが、

すべての労働者に明示する「就業場所・業務の変更の範囲」

有期雇用契約労働者に明示する「更新上限の有無と内容」「更新上限の有無と内容」

は、御社で定めている就業規則や実態に合った内容でなければなりません。


労働条件については、専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。





 
 
 

最新記事

すべて表示
熱中症対策の実施について

昨年より、職場における熱中症対策の強化が行われております。 これから気温の高い時期を迎えますので、改めて熱中症対策の実施状況をご確認いただけますと幸いです。 【主な予防対策】 ① 暑さ指数(WBGT)の確認・活用 ② 冷房設備の活用や休憩場所の確保など、作業環境の改善 ③ 作業時間の見直しや定期的な休憩の実施 ④ 水分・塩分の定期的な補給 ⑤ 従業員の体調確認や健康管理の実施 ⑥

 
 
 
パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更について

令和8年10月1日よりパートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。 ①雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます ②「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます ③雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります 詳細につきましては下記資料をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001698

 
 
 
令和8年度 雇用保険料率改定のお知らせ

令和8年4月1日より、雇用保険料率が改定されます。 今回の改定では、雇用保険料率が前年度より引き下げとなります。 詳しくは、下記の厚生労働省資料をご確認ください。 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 
 
 

コメント


©2023 社会保険労務士事務所 Qualia

bottom of page