「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、11月1日に施行されることとなりました。 就業環境の整備に関する具体的な内容を定めるための報告書がまとめられ、発注者に出産・育児や介護との両立への配慮を義務付ける業務委託期間を「6カ月以上」とすることなりました。
違反行為を行った事業者に是正勧告や命令を出す場合、違反内容とあわせて事業者名を公表するなど、書面等による取引条件の明示義務違反や禁止行為があった事業者に、公取委が不利益の原状回復を勧告し、 対応しない場合に命令がなされます。
業務委託契約を行っている事業所様におかれましては今一度、ご確認ください。
フリーランスの方のために、新しい法律がスタートします。 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
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