厚生年金 規模要件を撤廃 Qualia2024年7月8日読了時間: 1分厚生労働省は、厚生年金に加入する際の企業規模要件を撤廃する方針を固めました。従業員5人以上の個人事業所の非適用業種も解消し厚生年金を適用する方向で、新たに約130万人が加入対象となります。撤廃により企業側に発生する保険料や事務負担に関する支援策は今後検討し、2025年の通常国会に関連法案を提出することになりました。
【令和11年10月から適用拡大】個人事業主の方も社会保険の任意加入を検討しませんか令和11年(2029年)10月から、これまで対象外だった個人事業所で働く従業員にも社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大される予定です。 この制度改正に先立ち、現在も希望により任意で社会保険へ加入できる制度があります。 将来的な義務化に備えて、早めに制度を理解し、任意加入を検討してみてはいかがでしょうか。 個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(厚生労働省HP)
鹿児島県社会保険労務士会のイベントについて鹿児島県社会保険労務士会では、令和7年12月3日(水)に「社労士の日」のイベントを開催いたします。 今年のテーマは、経営者や人事担当者の皆さまに特に役立つ内容です。 社労士が授業形式で、会社運営に欠かせないポイントをわかりやすく解説します。 講座テーマ しくじらないための ・ 社内ルールづくり ・路頭に迷わない労働時間管理 ・うまくいく有給休暇 ・知らないと損する給与 ・NO!ハラスメント! ・日
令和8年4月から、健康保険の被扶養者認定の基準が見直されます。これまでの「今後1年間の収入見込み」による判定から、労働契約内容(労働条件通知書などに記載された賃金)に基づく判定に変更されます。 労働契約で定められた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円、19~22歳は150万円)で、他に収入がない場合は、原則として被扶養者と認められます。 また、契約更新や労働条件の変更があった際には、その都度、新しい
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