厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年
度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予
定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月 25 日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和
6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会
が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た
上で、都道府県労働局長の決定により、10 月1日から 11 月1日までの間に順次発効され
る予定です。
鹿児島は、56円 UP 897円から953円
125%
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